■暴風警報が発令されている日の授業開始時刻について
| 午前6時30分前までに暴風警報が解除された場合 |
平常通り授業を行う |
| 午前6時30分〜午前11時に暴風警報が解除された場合 |
解除された時刻の2時間後より授業を始める |
| 午前11時までに暴風警報が解除されない場合 |
当日の授業を中止する |
| 午前授業の日 |
始業時刻(午前8時35分)までに暴風警報が解除されない場合は当日の授業を中止する |
■台風時・地震時における生徒の保護について
- 生徒が在校中に暴風警報発令・東海地震注意報の発表(以下、警報発令・注意情報の発表という。)がされた場合には、授業・部活動等を中止し、安全を確認し、あらかじめ定められた方法に基づき、速やかに下校させる。
- 生徒が登下校中に警報発令・注意情報の発表がされた場合においては、運転管理者の指示に従い、安全を確認し、あらかじめ定められた方法に基づき速やかに帰宅するように指導する。
- 生徒が在宅中に警報発令・注意情報の発表された場合においては、休校とし、生徒は登校してはならない。
- 当日午前6時30分前迄に警報・警戒宣言が解除された場合は、平常通りの授業を行う
- 当日午前6時30分〜午前11時前迄に暴風警報が解除された場合、その解除後2時間を経てから、当日の授業を始める。
- 午前11時を過ぎて後警報・警戒宣言が解除されるか、または引き続き解除されない場合には当日の授業を中止する。
- 午前授業日の場合は、始業時刻迄に警報・警戒宣言が解除されない場合は授業を中止する。上の4,5の場合、交通機関の故障、道路、橋の破壊等で登校が危険な場合には登校に及ばない。
■インフルエンザに罹患時の措置について
病院でインフルエンザと診断された生徒は、登校前にかかりつけの病院で医師の診察を受け、感染のおそれがないと認められてから登校してください。
なお、医師から学校への登校許可がおりたら「登校許可証明書」を作成してもらい、担任へ提出してください。
(病院の形式でも結構です。)
◆学校指定の「登校許可証明書」は ここからダウンロードしてください。
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